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その返金請求、断る前に確認すべき論点が残っていませんか。

「通信販売にクーリング・オフはない」——それ自体は正しいのですが、こちらから声をかけて個別面談に呼び、その場で契約した場合、その取引はもう通信販売ではないかもしれません。該当すれば8日間(副業系なら20日間)のクーリング・オフが適用され、規約にどう書いていても止められません。

事故が起きるのは、返金を断ったときではありません。応じるべきだった請求を、気づかずに断ったときです。 そこから消費生活センターへの相談、カード会社への申立て、そして行政処分と炎上が始まります。

無料でセルフ点検する(3ステップ)

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こんな判断を、勘でしていませんか

  • 「規約に『いかなる場合も返金不可』と書いてあるから断って大丈夫」——規約に書いてあることは、その条項が有効であることを意味しません(消費者契約法 第10条)。
  • 「デジタル商品だから返品はできない」——返品特約を申込みの最終確認画面に表示していない場合、8日間の法定返品権が問題になり得ます(特商法 第15条の3)。
  • 「もう3ヶ月経っているから時効」——不実告知・断定的判断の提供による取消権は、気づいた時から1年・契約から5年です(消費者契約法 第7条)。
  • 「消費生活センターは強制力がないから無視でいい」——強制力はありませんが、対応の経緯は行政に記録として残ります。
  • 「セールスで『必ず稼げる』と言ったが、口頭だから証拠はない」——説明会の録画・個別面談の録音は、相手側が持っていることがあります。

3ステップの入力で、5つを出します

① 取引類型の切り分け

通信販売/電話勧誘販売/訪問販売/業務提供誘引販売。契約に至った経路から、クーリング・オフの有無を先に確認します。

② 確認すべき論点の一覧

法定返品権・最終確認画面の表示・不実告知・断定的判断の提供・困惑類型・支払停止の抗弁。条文つきで、重い順に並べます。

③ チャネル別の一次対応文

お客様へ/消費生活センターへ/カード会社へ。相手が変われば書くべきことが変わります。事実は【要記入】のまま残します。

④ 広告・特商法表記のセルフ点検

行政処分は返金対応ではなく販売時の表示に対して行われます。該当箇所をハイライトし、断定を事実に持ち替える方向を出します。

⑤ 返金ラッシュ・炎上の予防プレイブック

初動24時間、同じ請求が3件続いたとき、センターから連絡が来たとき、公開されたとき、そして平常時。

+ 返金で逆流し得る売上

表示の不備があると請求を選別する根拠がありません。何が上振れ要因になっているかを金額で並べます。

先に、できないことを書いておきます

返金させないための道具ではありません。むしろ逆で、応じるべき請求を先に見つけて、事故を防ぐためのものです。

やること

  • 返金請求が来たときに、まず何を確認すべきか(取引類型・返品特約の表示・請求理由)を法令の観点から整理する
  • 適法に応じるべき可能性が高いケースを、断る前に見つける(気づかず断って処分・炎上に発展する事故を防ぐ)
  • 直接クレーム / 消費生活センター経由 / クレジット会社への異議 で、それぞれ違う作法の一次対応文の下書きを整える
  • 自社の広告文・特商法表記・返金ポリシーを、行政処分の観点でセルフ点検する
  • 返金ラッシュ・炎上が起きる前に、返金基準の明文化と初動を設計する

やらないこと

  • 法律相談への回答、交渉・和解の代理、書面の代理作成(弁護士法第72条)
  • 法律上返金すべきケースを断るための言い逃れ・引き延ばしの文面づくり
  • 事実と異なる説明、証憑の作文、顧客の主張を封じるための威圧的な文面
  • 行政処分を受けないことの保証、返金請求が通らないことの保証
  • マルチ商法・元本保証をうたう投資勧誘・無登録の金融商品取引に関する支援

報酬を得る目的で、法律事件に関して法律事務(鑑定・代理・仲裁・和解その他)を取り扱うことは、弁護士でない者には認められていません。本ツールは、事業者ご本人が自社の方針を整理し、自分の言葉で一次対応するための『下書き支援』であり、交渉の代理も個別の法律相談への回答も行いません。

役務(サービス)提供に近いほど、8日間の法定返品権の射程から外れる方向に働きます。

税込の契約金額。分割の場合は総支払額。

★ここが結果を最も大きく変えます。オンラインで売っていても、こちらから声をかけて契約させた場合は通信販売ではなくなり、クーリング・オフが適用され得ます。

訪問販売・電話勧誘販売・業務提供誘引販売に該当する場合、この書面の交付日からクーリング・オフ期間が起算されます。

「販売ページのどこかに書いてある」と「申込みの最終確認画面に表示されている」は別に評価されます。

クレジット払いの場合、カード会社への支払停止の抗弁が主張され得ます(割賦販売法)。

商品の引渡し・講座の提供を開始した日。

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